今回は、インドネシアに赴任された皆さま向けに、2026年時点で押さえておきたいVATのポイントをまとめてみました。日々の業務で 『これってVATかかる?』 と迷った時に、気軽に読み返せるガイドとしてお役立てください!
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VATとは?
日本の消費税とほぼ同じ仕組みです。その名のとおり、『創出される付加価値』 が課税対象となる間接税です。
誰が負担するの?
『仕入れて販売する』、その間に付加された価値を享受する人が負担します。例えば、企業Aが商品を仕入れた際に(仕入価格+VAT)を支払います。企業Aが当該商品を販売した際には、(販売価格+VAT)を受領します。仕入れの際に払ったVATを「仮払VAT(VAT-In)」、販売した際に受け取ったVATを仮受VAT(VAT-Out)と称しますが、企業Aが負担するのは、仮受VATと仮払VATの差額分です。 一般的に、「販売価格 > 仕入価格」なので、必ず納税分が発生するわけです。
つまり、企業Aは、仕入れた商品に付加価値をつけて販売したわけですから、その付加価値に対して税金が課せられ、付加価値をつくった企業が負担するわけです。
課税対象は?
基本的に、インドネシア関税地域内で行われる物販およびサービス全般が対象となります。ただし、一部、非課税(公共サービス、宗教的サービス、有価証券等)や免税(一部の医療や教育サービス等)があります。また、ホテルやレストラン、ケータリング等で提供される飲食物も非課税です。そのほか、物品やサービスの輸出は課税対象ですが、現行の税率は0%が適用されます。
VATの税率は?
2025年1月1日よりVATの標準税率は12%に引き上げられました。ただし、ほとんどの一般的な商品・サービスについては “11/12” という調整値を使って計算するため、実質的には11%とほぼ同じ負担になります。したがって、実務ではこれまでと大きな差を感じないはずです。
VATを請求できるのは?-VAT課税対象事業者(PKP)
年間売上高が48億ルピア超となる事業者は、所轄税務署にPKPの登録申請が義務付けられています。
PKPを取得した事業者は、原則、売上のつど、タックス・インボイス (Faktur Pajak)を発行しなければなりません。
最後に
VATにかかわる規定はなかなか煩雑です。ポイントをまとめた解説を添付いたしますので、ご参考になれば幸いです。もし日々の請求書や契約の中で気になる点があれば、どうぞ気軽にご相談ください。一緒にスッキリ整理していきましょう!