インドネシアその他規則

インドネシアその他規則

新社会保障制度について

 

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2015年1月より新社会制度(BPJS)が施行されました。 公的機関、国営企業、民間企業等の雇用主は、従業員全員をBPJSに登録し、積立金の支払をする義務があり、義務の不履行に対しては、罰金等のペナルティが課せられます。 また、外国人就労者が就労許可の延長を申請する際、BPJS加入証のコピーの提出が求められる可能性がある(移民局により対応が異なります)ため、駐在および現地採用の方々は、ご注意ください。

1. 加入対象者

公的機関、国営業、民間企業等で就労する労働者は全て対象 (注1) です。 外国人の場合、インドネシアで6ヶ月間以上就労する場合は加入対象者とみなされますが、社会保険の年金給付(JP)については、加入義務が免除されます。
注1:基本的に、社員以外の研修生や実習生等(報酬が発生する場合)も含まれます。

2. 保険の種類

BPJSには二種類あり、各保険の料率は下記の通りです。

掛金は、各従業員の固定給 (注3) に上記の料率を適用して算出します。 但し、年金給付(JP)と医療保険(JKN)については、上記の通り、掛金額を算出する上での給与上限が定めらています。 また、医療保険の場合、従業員ひとり分の掛金で、当該従業員の家族5人までが保障の対象になります。
注2: JKKの保険料率は、職業上の危険度等に応じて料率が異なります(0.24% 0.54%、0.89%、1.27%、1.74%のいずれかを適用)。
注3: 固定給には、基本給および毎月定額で支給される諸手当(能力給等)を含みます。

3. 保障内容

(1) JKK(障害保険) : 就業中の事故等に対する保障

傷害の場合、基本診察費、初期治療費、入院費、集中治療費、手術費等の医療費、事故現場から病院への搬送費、リハビリテーション費用および一時見舞金等が支給されます。 死亡の場合、前述の費用に追加して、死亡見舞金、埋葬費等が支給されます。

(2) JKM(死亡保険) : 就業中の事故以外での死亡に対する保障

弔慰金、定期見舞金(24回)、埋葬費、遺児への教育費等が支給されます。

(3) JHT(老齢貯蓄) : 老齢年金

下記のいずれかの時点で受給可能(一括払い)となります。
加入者が、
(a) 退職年齢(2016年4月1日時点:56歳)に到達した
(b) 全身障害を負った
(c) 死亡時
* 掛金の払込期間は最低10年間。
* 外国人の場合、本国に帰国する際に還付申請が可能とされている一方、最低加入期間が10年と規定されているため、実際に帰国時に還付が可能かどうかは不明。

(4) JP(年金給付) : 年金の給付

下記のいずれかの時点で受給可能となります。
加入者が、
(a) 退職年齢(2016年4月1日時点:56歳)に到達した
(b) 全身障害を負った
(c) 死亡時(受給資格者は配偶者、遺児または両親)
* 掛け金の払込期間は最低15年間。
* 2016年4月1日時点の料率は合計で3%ですが、最短で3年毎に料率を見直し、最終的には 8%まで引き上げられる予定。
* 保険料の計算の基礎となる固定給には上限が設けられていますが、毎年、GDP成長率等を基に見直される予定。
* 外国人は加入義務が免除。

2015年7月から本格施行となったBPJSですが、利用する際には、(緊急の場合を除き)まず初期医療機関(保健所)にかかり、当該機関の判断により指定された病院、専門医および、その他の医療機関での受診が可能になるということで、希望する医療処置が迅速に受けられないため、利用者数が伸び悩んでいるという話を聞きます。
駐在や現地採用の外国人の場合、BPJSを利用する機会はあまりないと思いますが、加入義務を怠った場合は罰則が生じたり、またKITASの延長時にBPJSの加入カードおよび掛金の支払いを証明する証憑の提出を求められることもあるため、必要経費と諦めて、掛金を支払うしか選択はなさそうです。

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