インドネシア財務省は、2025年12月30日付で財務大臣規則 PMK-112/2025 を公布し、同日施行開始いたしました。同規則は、租税条約の適用手続に関する包括的な新ルールを定めるものであり、従前の PER-25/PJ/2018 および PER-28/PJ/2018 に基づく手続を統合・置換する内容となっています。

改正について、インドネシア国税総局はPMK‑112/2025 による制度変更の説明として下記を挙げています。

  1. Substance(実体)要件の明確化
  2. 実質的受益者(BO)要件の統合強化
  3. PE(恒久的施設)認定の厳格化
  4. 旧 DGT Form の記載項目や有効期間の曖昧さの是正

おそらく、インドネシア非居住者の証明となる “DGT Form (DGT-1)”を悪用した租税回避を抑制することが主たる理由と考えられ、実際、旧規則と比較すると、インドネシア国税総局が “実体” の強化“ と “濫用防止” の明確化を図ったことが確認できます。この改定により、今後はDGT-1の提出管理および取引の実態に関連する証憑の管理の重要性が高まると思われます。

また、このたびの改定に伴いDGT-1も新フォーマットに変更しています。旧フォーマットのPart-VとVIに記載されていた受動的収入(passive income)に関わる質問事項の文言の曖昧さが是正され、新フォーマットではPart-Vに集約されました。2026年1月1日以降は新しいフォームをご使用ください。

下記から新しいフォームと日本語の参考訳をダウンロードできます。

インドネシア国税のサイトからフォームはダウンロードできます。