新型コロナ・ウイルスの影響に対する 税制優遇措置のアップデート PMK-44 2020-No.4

2020年4月27日施行開始 財務大臣令 No.44/PMK.03/2020  (“PMK-44”)

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下記よりPDF版をダウンロードできます

PMK-44(日本語)

PMK-44(英語版)

背 景

新型コロナ・ウィルス (“Covid-19”) が中小企業を含む多くのセクターへおよぼす影響が大きくなる中、税制上の優遇措置が拡大されることが決定しました。 当該大臣令の発令により、先に発表された財務大臣令 No.23/PMK/03.2020 (“PMK-23”) )は無効となります。 PMK-44では、優遇措置の対象となるセクターを拡大し、さらに、中小企業 (SMEs)向けの最終課税に対するインセンティブが追加されました。 PMK-44は、2020年4月27日から施行開始となります。

PMK-44の主な特徴は下記のとおりです(赤文字部はPMK-44で変更もしくは追加となる部分)。

従業員源泉所得税 pph21

No. Key Features Notes
1 優遇措置の内容 従業員源泉所得税 pph21分は政府が負担する。ついては、当該源泉税の納税者である雇用主は、本来控除されるはずのpph21分を、従業員に対し、給与と一緒に現金で支給しなければならない。

当該措置は、雇用主が従業員のpph21を負担している場合にも適用される(=従来納税している pph21分を従業員に支給しなければならない)。

2 適用条件 a)納税者である雇用主の事業分類コード (KLU*: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment A  (添付参照) に記載されている、もしくは輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している

b)納税者番号 (NPWP) を取得している

c)従業員の年間総所得(固定給)が2億ルピアを超えない

*) 既存の納税者の場合は、2018年度法人所得税確定申告書に記載したKLUに基づく。新規納税者の場合は、税務署のデータベースに登録されているKLUに基づく

3 申請方法 納税者である雇用主は、税務署に対し、e-fillingシステムのKSWPメニューに従って通知書を提出することにより、当該措置の対象か否かの通知を受けることができる。

当該措置を2020年4月期から適用させるための通知書の提出期限は、2020年5月20日。

当該規定は、通知書の提出日から2020年9月期まで適用可能。

4 報告義務 納税者である雇用主は、PMK-44に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を、「PPh Pasal21 Ditanggung Pemerintah EKS PMK NOMOR-44/ PMK.03/2020」 のスタンプが付いた納税伝票 (e-billing) とともに、毎月税務署に提出する。 実現報告書は、該当月の翌月20日までに、オンラインで提出すること。

Pph21の納税申告書 (e-filling) は、従来通りに行うこと。 但し、pph21が政府負担の場合、

•NTPN コードの記載は “9999999999999999” とする

•上記のコードによる納税額は、政府が負担する額のみとする

輸入時前払法人税 pph-22

No. Key Features Notes
1 優遇措置の内容 納税者は税務署から免税レターを取得することにより、輸入時に課税されるpph22が免除される
2 適用条件 a)納税者の事業分類コード (KLU*: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment B  (添付参照乞) に記載されている、または/および

b)輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している

*) 既存の納税者の場合は、2018年度法人所得税確定申告書に記載したKLUに基づく。新規納税者の場合は、税務署のデータベースに登録されているKLUに基づく

3 申請方法 納税者は、税務署に対し、e-fillingシステムのKSWPメニューに従って通知書を提出する。 当該規定は、決定書の発行より2020年9月末日まで適用される
4 報告義務 納税者は、PMK-44に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を、3ヶ月ごとにオンラインで提出すること

実現報告書の提出期限:

a)2020年7月20日     : 2020年4-6月期分

b)2020年10月20日   : 2020年7-9月期分

付加価値税(VAT

No. Key Features Notes
1 優遇措置の内容 納税者(輸出業者、非輸出業者)は自動的に低リスクVAT事業者とみなされ、暫定還付申請が可能となる
2 適用条件 pph-22の適用条件と同じ
3 申請方法 納税者はVAT納税申告書を提出し、還付を申請する(最大50億ルピア)。

当該優遇措置の適用期間は、2020年4月から9月期につき、遅くとも2020年10月末日までにVAT納税申告書を提出すること

4 報告義務 規定なし

予納所得税 pph-25

No. Key Features Notes
1 優遇措置の内容 予納所得税 pph-25の納税は、各月に支払われるべき予納額が30%減額される
2 適用条件 a)納税者の事業分類コード (KLU*: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment C  (添付参照乞) に記載されている、または/および

b)輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している

*) 既存の納税者の場合は、2018年度法人所得税確定申告書に記載したKLUに基づく。新規納税者の場合は、税務署のデータベースに登録されているKLUに基づく

3 申請方法 納税者は、税務署に対し、e-fillingシステムのKSWPメニューに従って通知書を提出する。 当該規定は、決定書の発行より2020年9月末日まで適用される
4 報告義務 納税者は、PMK-44に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を、3ヶ月ごとにオンラインで提出すること。

実現報告書の提出期限

2020720日     : 2020年4-6月期分

20201020日   : 20207-9月期分

小規模事業者 (SMEs)向け最終課税 (pp-23)

No. Key Features Notes
1 優遇措置の内容 最終課税 (pp-23)は、年間総売上高が48億ルピア未満の小規模事業者に適用される
2 適用条件 納税者は、pp-23で規定された通知書を税務署から取得しなければならない。また、当該通知書は、実現報告書の提出前に取得していなければならない
3 申請方法 納税者は、税務署に対し、e-fillingシステムのKSWPメニューに従って申請する。 当該規定は、2020年4月から9月期まで適用される
4 報告義務 納税者は、PMK-44に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を、「PPh Final Ditanggung Pemerintah EKS PMK NOMOR-44/ PMK.03/2020」 のスタンプが付いた納税伝票 (e-billing) とともに、毎月税務署に提出する。 実現報告書は、該当月の翌月20日までに、オンラインで提出すること

ATTACHMENT A – pph21の優遇措置の適用条件となる事業者コード

※PDF版をご覧ください。

ATTACHMENT B – pph22, およびVATに関わる優遇措置の適用条件となる事業者コード

※PDF版をご覧ください。

ATTACHMENT C – pph25に関わる優遇措置の適用条件となる事業者コード

※PDF版をご覧ください。

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