新型コロナ・ウイルス の影響に対する政府の代替政令: (“GR-1/2020”) 2020-No.3

 新型コロナ・ウイルス (Covid-19)の急激な感染拡大等 の国家経済および金融システムの安定性を害する可能性がある脅威を克服するための政府の金融政策-代替政令:2020年第1号 (“GR-1/2020”)

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GR-1/2020 (日本語)

GR-1/2020 (英語)

政府規定発布の背景

新型コロナ・ウィルスの急激な感染拡大は、経済成長を減速させ、国の歳入を減少させる一方、国の支出を増加させます。 したがって、政府は、経済状況やビジネス環境の回復を含め、金融システムと国家経済を安定させるための、いくつかの政策を打ち出しました。

“GR-1/2020”では、いくつかの課税義務の緩和政策と、電子商取引に関わる新しい税制について、次のように規定しています。

1.法人および恒久的施設の納税者の所得税軽減

2.海外からの電子商取引に関わる税務上の取り扱い

3.税務上、必要な書類等の発行および提出期限の延長

4.輸入関税の免除等

“GR-1/2020”の主な特徴は下記のとおりです。

法人所得税の軽減

No. Key Features Notes
1 非上場企業の

法人税率の軽減

2020年度および2021年度 : 22%

2022年度         : 20%

2 上場企業の

法人税率の軽減

下記の条件を満たす企業は、上記の基本税率より、さらに3% 軽減する:

a)株式の40%がインドネシア証券取引所で取引されている

b)ある特定の要件を満たす(今後、政府規制により公表)

海外からの電子商取引に関わる税務上の取り扱い

No. Key Features Notes
1 サービスおよび/または無形の課税対象商品の利用に対するVAT インドネシア非居住者(オフショア)の電子システムを利用したサービス提供や無形資産の販売を実施する販売者、サービスプロバイダー、トレーダー(PPMSE: Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) および財務省から指定を受けたインドネシア国内PPMSEは、VATを徴収の上、納税および納税申告をする義務がある。 PPMSEは、マーケットプレイスまたはプラットフォームプロバイダーを含む
2 電子商取引に関わる所得税および

その他諸税

インドネシア非居住者である販売者、サービスプロバイダーおよびPPMSEが、インドネシア国内において重要な経済的存在を持つ場合、インドネシア国内に恒久的施設を設置しなければならない。 重要な経済的存在とは次のとおり;

a)グループ会社の連結決算における総売上高が一定の限度を超える

b)インドネシア国内における売上高が一定の限度を超える

c)インドネシア国内における利用者数が一定の限度を超える

租税条約の制限により、インドネシア国内に恒久的施設の設立が不可能な場合、電子取引に関わる諸税が適用される

No. Key Features Notes
3 インドネシア国内の代表者の指名 インドネシア非居住者である販売者、サービスプロバイダーおよびPPMSEは、インドネシア国内における代表者を指名し、VATの徴収、納税および納税申告と、法人所得税および/または電子取引に関わる諸税の納税をしなければならない
4 追加の規制等 以下について、所得税および電子取引に関する諸税の政府規則が作成される予定

a)税率

b)課税所得の決定方法

c)所得税および電子取引に関わる諸税の計算方法

さらに、以下について、財務大臣令が作成される予定

a)財務省によるPPMSEの指定の方法、VATの徴収と納税および納税申告について

b)重要な経済的存在の基準、所得税および電子取引に関わる諸税の納税および

納税申告について

a)インドネシア国内における代表者の任命について

5 罰 則 等 インドネシア非居住者である販売者、サービスプロバイダーおよびPPMSEおよび国内PPMSEが上記の要件を満たしていない場合、税法に基づく行政処分を受けるとともに、デジタルアクセスが解除される

税務上、必要な書類等の発行および提出期限の延長

No. Key Features Notes
1 異議申立書の提出期限 異議申立書の提出期限が “新型コロナ・ウィルスの不可抗力期間”内である場合、期限は6か月延長される
2 税金還付書の発行 国税法第11章第2項に基づき、税務署は、過払い税額査定通知書 (SKPLB)、税務異議申立て結果通知 (SKK)、控訴状、およびその他の過払い税額通知の発行に関連して、1か月以内に過払税額還付通知(Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak / SPKPP)を発行する義務を負うが、 この期限は1か月延長される
3 税務査定書、異議申立て決定通知および行政制裁措置の削減または免除 発行期限が ”新型コロナ・ウィルスの不可抗力期間”内である場合、税務署は、税務査定書、異議申立て決定通知、および行政制裁措置の削減/免除通知の発行を、6か月間延長できる
4 新型コロナ・ウィルスの不可抗力期間 国家防災庁長官の決定を参照。 2020年3月31日時点における不可抗力期間は、2020年1月28日から2020年5月29日。

輸入関税の軽減または免除

No. Key Features Notes
1 輸入関税の軽減または免除 財務省は、輸入時の関税を免除または軽減する規定を発行する権限をもつ

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