インドネシア税務

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付加価値税【インドネシア税務入門5】

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※付加価値税(VAT)の申告書の和訳をこちらからダウンロードできます。

付加価値税(VAT)

日本では「消費税」がお馴染みですが、ようは最終消費者が負担する間接税です。 課税対象となる商品またはサービスの付加価値により税率が異なる点で、消費税とは異なります。 ただし、インドネシアのVATの税率は、基本的に10%改定後11%で統一されていて、例外的に5~15%の税率が適用されます。

(1) VAT課税業者(PKP取得業者)

消費税と同様、事業者は、年間総売上を基に課税業者か免税業者かを判断します。 年間総売上が48億ルピア超の事業者(企業および個人)は、VAT課税業者資格(PKP)の取得が必須です。 ただし、48億ルピアを越えない事業者でも、PKPの取得は可能です。 企業の場合、 支払ったVATを受領したVATとの相殺に使用できるため、設立段階からPKPを取得することをお勧めします(詳しくは別途ご説明します)。

(2) 課税対象

原則、インドネシア課税地域内における、課税物品の引渡し、および課税サービスの提供は全てが対象です。 通常の物販やサービス対価にVATが伴うのは、良くご存知だと思いますが、下記のようなケースでもVATが伴うのは案外知られていないので、注意が必要です。

① 課税物販の無償提供

VAT課税業者であるPT AbCが、使用しなくなったパソコンを従業員に無償であげた場合、PT AbCは、当該パソコンの帳簿価格(または市場価格)を基に、VATインボイス(Faktur Pajak)を発行し(無償なので、請求書の発行は不要)、自らVATを納税しなければなりません。 当該VATが、PT AbCの損金不算入費用になります。

② 委託課税物品の引渡し

VAT課税業者であるPT AbCが、課税物品の委託を他社に依頼した場合、売価を基に、VATインボイスを発行し、受託者はVATをPT AbCに支払わなければなりません。 また、PT AbCは受領したVATを納税する必要があります。

③ 本・支店間(または支店間)の課税物品の引渡し

原則、管轄税務署の異なる本・支店(または支店間)で課税物品の引渡しが行われる場合、VATインボイスの発行が必要です。 例えば、会社登記上の所在地が中央ジャカルタにあるPT AbCの本店が、課税物品の在庫をカラワン支店に移動する場合、本店は支店宛に当該物品のVATインボイスを発行し、支店側はVATを本店宛に支払わなければなりません。 ただし、PT AbCが国税局より 『VAT申告の集中化』 の承認を得ている、もしくは管轄が一定の税務署(PMAバドラ、マディア等)の場合は免除され、一括での申告が可能です。

④ 海外からサービス提供を受けた場合

インドネシア課税

(3) 非課税物品
① 原油、天然ガス等の燃料や鉱産物
② 生活必需品(米、食塩、大豆、トウモロコシ等)
③ ホテル、レストラン等で提供される飲食物、ケータリング業者によりもちこまれた飲食物
④ 貨幣、金、有価証券

 

(4) 非課税サービス

公共サービス、医療・福祉サービス、配達サービス(郵便切手を使用する場合)、金融サービス、保険、宗教サービス、教育、美術・エンターティメント・サービス、公共輸送、国際航空サービス、マンパワー・サービス、駐車場サービス、ケータリング等

(5) 申告方法

PKP取得事業者は、取引の有無を問わず、毎月の申告が必須です。 申告書(SPT)には、当該事業者が売上と一緒に受領した「仮受けのVAT(VAT-Out)」と、請求に伴い請求元に支払った「仮払いのVAT(VAT-In)」の両方を記載し、翌月末までに申告します。

VAT-Outは、請求書を発行した(=売上発生月)当該月の申告書に記載しなければならず、請求を受けた分(=支払分)は、VATインボイスの発行日から4ヶ月以内の申告書に記載しなければなりません。 例えば、受領した請求書の発行日が1月1日の場合、当該請求書に伴うVAT-Inは、(支払実行日は不問で)1~4月期のいずれかの期の申告書に記載することになります。

(6) 納税方法

申告書の記載に基づき、VAT-OutとVAT-Inは各月で相殺し、VAT-Outの金額がVAT-Inの金額を超過する場合は、その差額を翌月末までに納税します。 逆の場合(=VAT-Inの金額がVAT-Outの金額を超過する場合)は、その超過額は翌月以降に繰越でき、繰越期限はありません。

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