インドネシア税務

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法人税所得税 【インドネシア税務入門3】

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※法人所得税の申告書の和訳をこちらからダウンロードできます。

 

2.所得税

みなさんご承知のとおり、所得税は「所得―費用=課税所得」にかかる税金です。所得税には、法人所得税と個人所得税がありますが、ここでは法人所得税について、ご説明いたします。

(1)納税者

税法上、インドネシア国内に設立された、または住所を持つ法人は、インドネシアの納税者とみなされます。また、インドネシア国内に恒久的施設(PE=Permanent Establishment)を保有して事業活動を行う外国法人も、同様に納税者とみなされます。このPEには、駐在員事務所が含まれます。

(2)税率および納税方法、納税期限 (納税者の区分別)

インドネシアの法人所得税の標準税率は一律25%22%(改定後)ですが、納税者の区分により軽減税率が適用されます。

i.上場企業

下記の条件が年間を通じて最低183日以上維持された場合、当該企業は、上記標準税率より5%低い、低減税率20%の適用を受けることが可能です。

※ 払込済株式の40%以上が、インドネシア証券取引所に公開されている

※ 般株主が300人以上あり、各株主の持分比率が5%以下である

納税方法: 所得税確定申告(pph29)および予納税(pph25)

納税期限: 会計年度末から4ヶ月後(会社の会計年度が12月末締の場合、翌年4月末)

ⅱ.年間総売上が500億ルピア以上の企業

標準税率が適用されます。

ⅲ.年間総売上が48億ルピア以上、500億ルピア以下の企業

48億ルピアまでの総売上に対する課税所得については、比例的に標準税率の50%の割引が適用されます。

ⅳ.年間総売上が48億ルピア以下の企業

総売上に対し、税率1% が適用されます(pp46)。

※記事を作成した時点から大きく改正しているため、こちらを参照ください

インドネシアの税務 その4~法人税(2)の追加事項 【小規模事業者対象 みなし法人税の新規則】

ⅴ.最終課税適用企業

建設業、および建設業に準じるとされるシステム開発業等

税率は「インドネシア税務 その1」の最終課税pph4(2)をご参照ください。

 

(3)納税方法

インドネシアの納税法人は、下記のいずれかの方法で納税を行わなければなりません。

ⅰ.自己申告に基づく直接納税

例)確定申告時の納税(pph29)、小規模事業者用みなし法人税(pp46)等

ⅱ.第三者による源泉徴収納税

源泉税pph23、最終分離課税pph4(2)等

ⅲ.予納(税金の前払)

上記以外に、継続企業の場合は、前年度の所得税額に基づいて、当該年度の法人所得税の予納(pph25)が必須になります。

上記2 (2) の通り、納税者は、その事業規模によって区分されます。そして、その区分によって、納税方法も異なります。以下に、いくつかの例を挙げてみましょう。

(例1)年間総売上が100億ルピアのPT AbC(上記2(2) –III)の場合

PT AbCの決算書から利益率は5%と算出されたとして、総売上のうちの48億ルピアに対する課税所得は2.4億ルピアになります。この2.4億ルピアに対する法人税率は12.5%で計算することになります(簡易計算にしています)。

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⇒ つまり、実行税率は、19% となるわけです。

(例2)年間総売上が50億ルピアの建設業 PT DeF(上記2 (2) – v)の場合

PT DeFは公共事業省より建設業のライセンスを取得しているため、明らかに物販と判断される請求を除き、事業に関わる対価はpph4 (2) の課税対象です。  ついては、請求先は、請求額(VAT抜)からpph4(2)分を控除して(=差し引いて)支払をしています。

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もし、PT Defの損益が赤字であったとしても、pph4(2)は最終課税ですので、すでに支払者側によって納税されている法人税の還付を受けることはできません。

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