3月23日付財務大臣令 No. 23/MK.03/2020 (“PMK-23”)
※当該政令PMK-23のアップデート版であるPMK-44が施行されていますので、こちらをご参照ください。
背 景
新型コロナウイルスによる影響が大きいと予想される経済成長、購買力および特定のセクターの生産性の安定性を維持することを目的に、源泉所得税pph21、pph25および付加価値税 (VAT) に関わる税制上の優遇措置 “PMK-23” が公布されました。当該規定は、2020年4月1日から適用開始となります。
MoF-23の主な特徴は下記のとおりです。
従業員源泉所得税 pph21
No. |
Key Features | Notes |
1 | 優遇措置の内容 | 従業員源泉所得税 pph21分は政府が負担する。ついては、当該源泉税の納税者である雇用主は、従業員に対し、本来控除されるはずのpph21分を、給与と一緒に現金で支給しなければならない。
当該措置は、雇用主が従業員のpph21を負担している場合にも適用される(=従来納税している pph21分を、従業員に支給しなければならない)。 |
2 | 適用条件 | a)納税者である雇用主の事業分類コード (KLU: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment A (添付参照) に記載されている、もしくは輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している
b)納税者番号 (NPWP) を取得している c)従業員の年間総所得(固定給)が2億ルピアを超えない |
3 |
申請方法 | •納税者である雇用主は、税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない
•当該規定は、通知書の提出日から2020年9月期まで適用される •雇用主が税制優遇措置の対象とならない場合、税務署は通知書を受け取ってから 5営業日以内に否認の旨の通知書を発行する |
4 | 報告義務 | 納税者である雇用主は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を、「PPh Pasal21 Ditanggung Pemerintah EKS PMK NOMOR-23/ PMK.03/2020」 のスタンプが付いた納税伝票とともに、税務署に提出する。
実現報告書の提出期限 a)2020年7月20日 : 2020年4-6月期分 b)2020年10月20日 : 2020年7-9月期分 |
輸入時前払法人税 pph-22
No. | Key Features | Notes |
1 | 優遇措置の内容 | 納税者は税務署から免税レターを取得することにより、輸入時に課税されるpph22の免除を受けることが可能となる |
2 | 適用条件 | a)納税者の事業分類コード (KLU: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment B (添付参照乞) に記載されている、または/および
b)輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している |
3 | 申請方法 | •納税者は税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない
•税務署は、申請書の受領日から3営業日以内に、税制優遇措置の対象となるか否かの決定書を発行する •当該規定は、決定書の発行より2020年9月末日まで適用される |
4 |
報告義務 | 納税者は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を3ヶ月ごとに発行しなければならない。
実現報告書の提出期限 a)2020年7月20日 : 2020年4–6月期分 b)2020年10月20日 : 2020年7-9月期分 |
予納所得税 pph-25
No. | Key Features | Notes |
1 | 優遇措置の内容 | 予納所得税 pph-25の納税は、各月に支払われるべき予納額が30%減額される。 |
2 | 適用条件 | pph-22の適用条件と同じ |
3 | 申請方法 | •納税者は税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない
•当該規定は、通知書の提出日から2020年9月期まで適用される •納税者が税制優遇措置の対象とならない場合、税務署は通知書を受け取ってから 5営業日以内に否認の旨の通知書を発行する |
4 | 報告義務 | 納税者は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を3ヶ月ごとに発行しなければならない。
実現報告書の提出期限 2020年7月20日 : 2020年4-6月期分 2020年10月20日 : 2020年7-9月期分 |
付加価値税(VAT)
No. | Key Features | Notes |
1 | 優遇措置の内容 | 納税者は自動的に低リスクVAT事業者とみなされ、最大50億ルピアの事前VAT還付を受けることができる。 |
2 | 適用条件 | pph-22の適用条件と同じ |
3 | 申請方法 | 納税者はVAT納税申告書を提出し、還付を申請する(最大50億ルピア)。
当該優遇措置の適用期間は、2020年4月から9月期につき、遅くとも2020年10月末日までにVAT納税申告書を提出すること。 |
4 | 報告義務 | 規定なし |
ATTACHMENT A – pph21の優遇措置の適用条件となる事業者コード
※PDF版をご覧ください。
ATTACHMENT B – pph22, 25およびVATに関わる優遇措置の適用条件となる事業者コード
※PDF版をご覧ください。