新型コロナ・ウイルスの影響に対する 税制優遇措置(pph21、pp22、pph25、VAT)2020-No.2

323日付財務大臣令 No. 23/MK.03/2020 (“PMK-23”)

※当該政令PMK-23のアップデート版であるPMK-44が施行されていますので、こちらをご参照ください。

fight_virus_man下記よりPDF版をダウンロードできます

PMK-23(日本語)

PMK-23(英語版)

背 景

新型コロナウイルスによる影響が大きいと予想される経済成長、購買力および特定のセクターの生産性の安定性を維持することを目的に、源泉所得税pph21、pph25および付加価値税 (VAT) に関わる税制上の優遇措置  “PMK-23” が公布されました。当該規定は、2020年4月1日から適用開始となります。

MoF-23の主な特徴は下記のとおりです。

従業員源泉所得税 pph21

No.

Key Features Notes
1 優遇措置の内容 従業員源泉所得税 pph21分は政府が負担する。ついては、当該源泉税の納税者である雇用主は、従業員に対し、本来控除されるはずのpph21分を、給与と一緒に現金で支給しなければならない。

当該措置は、雇用主が従業員のpph21を負担している場合にも適用される(=従来納税している pph21分を、従業員に支給しなければならない)。

2 適用条件 a)納税者である雇用主の事業分類コード (KLU: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment A  (添付参照) に記載されている、もしくは輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している

b)納税者番号 (NPWP) を取得している

c)従業員の年間総所得(固定給)が2億ルピアを超えない

3

申請方法 •納税者である雇用主は、税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない

•当該規定は、通知書の提出日から2020年9月期まで適用される

•雇用主が税制優遇措置の対象とならない場合、税務署は通知書を受け取ってから

5営業日以内に否認の旨の通知書を発行する

4 報告義務 納税者である雇用主は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を、「PPh Pasal21 Ditanggung Pemerintah EKS PMK NOMOR-23/ PMK.03/2020」 のスタンプが付いた納税伝票とともに、税務署に提出する。

実現報告書の提出期限

a)2020年7月20日     : 2020年4-6月期分

b)2020年10月20日   : 2020年7-9月期分

輸入時前払法人税 pph-22

No. Key Features Notes
1 優遇措置の内容 納税者は税務署から免税レターを取得することにより、輸入時に課税されるpph22の免除を受けることが可能となる
2 適用条件 a)納税者の事業分類コード (KLU: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment B  (添付参照乞) に記載されている、または/および

b)輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している

3 申請方法 •納税者は税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない

•税務署は、申請書の受領日から3営業日以内に、税制優遇措置の対象となるか否かの決定書を発行する

•当該規定は、決定書の発行より2020年9月末日まで適用される

4

報告義務 納税者は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を3ヶ月ごとに発行しなければならない。

実現報告書の提出期限

a)2020720日     : 2020年46月期分

b)20201020日   : 20207-9月期分

予納所得税 pph-25

No. Key Features Notes
1 優遇措置の内容 予納所得税 pph-25の納税は、各月に支払われるべき予納額が30%減額される。
2 適用条件 pph-22の適用条件と同じ
3 申請方法 •納税者は税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない

•当該規定は、通知書の提出日から2020年9月期まで適用される

•納税者が税制優遇措置の対象とならない場合、税務署は通知書を受け取ってから

5営業日以内に否認の旨の通知書を発行する

4 報告義務 納税者は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を3ヶ月ごとに発行しなければならない。

実現報告書の提出期限

2020720日     : 2020年4-6月期分

20201020日   : 20207-9月期分

付加価値税(VAT

No. Key Features Notes
1 優遇措置の内容 納税者は自動的に低リスクVAT事業者とみなされ、最大50億ルピアの事前VAT還付を受けることができる。
2 適用条件 pph-22の適用条件と同じ
3 申請方法 納税者はVAT納税申告書を提出し、還付を申請する(最大50億ルピア)。

当該優遇措置の適用期間は、2020年4月から9月期につき、遅くとも2020年10月末日までにVAT納税申告書を提出すること。

4 報告義務 規定なし

ATTACHMENT A – pph21の優遇措置の適用条件となる事業者コード

※PDF版をご覧ください。

ATTACHMENT B – pph22, 25およびVATに関わる優遇措置の適用条件となる事業者コード

※PDF版をご覧ください。

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