2022年2月21日付で政令o.9/2022 (”GR-9”) が公布、即日施行開始となりました。当該令は2008年公布のGR-51、2009年に改定されたGR-40の再改定です。GR-9では、建設サービスを再定義されている他、従来の規則では明確ではなかったEPC等の建設を一括で請負う統合的な建設工事契約に適用される税率が明文化され、建設に関わるサービスの種類も改めて定義されています。

なにより、今回の改定の最大のポイントは、建設業の事業免許取得者の最終分離課税の税率が減税となったことです!コロナ禍で業績不振の建設業の救済措置としての減税のようですが、きっかけはどうあれ、法人所得税率は減税になったのに建設費用に関わる最終分離課税の税率は据え置きだったので、これで多少は不公平感が解消されました。とはいえ、最終分離課税であることは変わりなく、建設業者の方々は、赤字でも法人税を納税しなければならないってところに不満は残ると思いますが・・・。

当該規則での主なポイントについては下記のとおりです。

建設にかかわるサービスの種類

  • 建設工事

建物等の建設、運用、保守、解体、改築再建築を含む

  • 建設コンサルティング

調査、計画、設計、監督・管理等

  • 統合的建設工事

EPC(設計エンジニアリング・調達・建設)やデザイン&ビルド(設計・施工)といった一括形式による建設工事の請負契約

税率

改定前と同様に、適用税率はサービス提供者(法人または個人)の特定の免許や認証の有無により異なります。 建設業の免許を取得していない場合は、従来どおり税率4%が適用されます。低い税率の適用を受けるには、法人の場合、事業免許(SBU: Sertifikat Badan Usaha) の取得および事業規模の認証が必要となります。 免許と認証の発行が許可された団体は下記のとおりです。

  1. 公共事業省に認定され、建設業振興委員会 (LPJK: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)により登録された事業者団体によって形成された機関
  2. エネルギー鉱物資源大臣 (MEMR) または同大臣によって認定された機関
種類免許/認証税率
改定前
(GR-51)
改定後
(GR-9)
建設工事免許有 + 小規模事業者認証有2%1.75% *1
免許有 + 中・大規模事業者3%2.65%
免許無4%4%
建設コンサルティング免許有4%3.5% *1
免許無6%6%
統合的建設工事免許有 + 小規模事業者認証有2%
免許有 + 中・大規模事業者2.65%
免許無4%
*1:建設工事施工能力を認定された個人建設事業者にも適用

経過規定

改定後の税率の適用は下記のとおりです。

2022年2月21日以前に締結された契約のに関わる支払いについての取り扱いについて、

  • 2022年2月21日以前に実施された支払い: GR-51適用
  • 2022年2月21日以降に実施された支払い: GR-9適用

GR-51およびGR-40の施行規則は、GR-9で規定された内容と矛盾しない限り、引き続き有効です。また、当該改定による最終分離課税の実施は、2022年2月21日から3会計年度後に財務省によって評価されることが予定されていて、建設サービス料については、将来的に、所得税法第17条に基づく一般的な税規則に基づいて課税される可能性があるようです。